2012年4月30日月曜日

日本柔道整復師会|柔道整復師 Q&A


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Q TOP   A TOP   A: 組織について   B: 柔道整復師・整骨院・接骨院について   C: ケガ・処置について
D: 保険について   E: 介護関係について   F: 国際交流について   G: 整骨院・接骨院の上手な利用法について 

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1. 公益社団法人 日本柔道整復師会ってどんな組織ですか?
      柔道整復術を通して国民の健康増進に寄与することを主な目的とした日本最大の柔道整復師の団体です。

2. 公益社団法人 日本柔道整復師会はどのようなことをしているのですか?
      日本各地の柔道整復師会と協賛し学会(市民講座)を開催したり、青少年の育成を目的に少年柔道大会を催したり、健康情報誌「はつらつ」を発刊したりしています。

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1. 柔道整復師とは?
      柔道整復師は、大学または養成校で、基礎医学と骨折、脱臼などの柔道整復術、関係法規を学び、国家試験に合格して取得した国家資格者です。一般的に、ほねつぎ、整骨師、接骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許のもとで骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(筋・腱の損 傷)などの施術(治療)をする職種の正式名称です。
その専門性から、柔道整復師は、整骨院・接骨院のほか、医療機関やスポーツの現場、介護保険制度での介護事業所などでも活動しています。きめこまかい健康管理のパートナーとなっております。

2. 柔道整復師は何故、柔道の名称がついているのですか?
      柔道整復師は古くは「接骨師」、「ほねつぎ医者」と呼ばれ保存的に外傷を治療する我が国固有の伝統医学です。その源流は種々ありますが、一説に元和5年(1619)に来日した陳元贇との説があります。元贇は中国の嵩山少林寺で武術と医術を学び長崎の地にて柔術と接骨術を伝えたと言われています。ここに世界でも例を見ない武医同術の医学が誕生し、後の大正9年に柔道整復との名称にて今日に至っております。

3. 柔道整復は伝統医学ですか?
      柔道整復師の歴史を遡ると武術へと辿り着きます。戦国時代の武士は敵を殺傷する技法「殺法」と共に、「活法」と称される応急処置法や蘇生術の技法習得が必須でした。この「活法」は、「殺法」の裏技として相伝され、江戸時代に蘭学や中国医学、実証医学等の影響を受け「整骨術」、「接骨術」、「骨(ほね)継(つぎ)療治(りょうち)」と呼ばれ受け継がれてきました。大正期以降は西洋医学の知識を取り入れ「柔道整復術」として今日に至っています。

4. 整骨院・接骨院とは?
      整骨院・接骨院は、日常生活や、スポーツ活動中、勤務中、交通事故などによって発生したケガ(外傷や痛み)に対して施術(治療)を行うところです。
その施術(治療)では、医科と異なり手術や注射、投薬などの外科的な手段によらず、古来より伝承されている身体に優しい手術をしない「無血療法(徒手整復)」という独特の手技によって施術(治療)を行います。
具体的には、骨折や脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガに、整復・固定・後療などを行い、人間が本来持っている自然治癒力を最大限に引き出させる施術(治療)を行っています。

5. 整骨院・接骨院・ほねつぎは、どのように違うのですか。
      名称が違うだけで、すべて柔道整復師の資格を持った人が行っている施術所なので同じです。


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6. カイロプラクティック、整体などがありますが、どう違うのですか?
      カイロプラクティックや整体院を開設している方々は、国が認めたライセンスではありません。また、具体的な業務範囲を定めた規則などもありません。したがって、カイロプラクティック、整体院では健康保険が適用されないで自由診療となることが大きな違いです。
柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの急性、亜急性の外傷性のケガを主に取り扱うのが一番の違いです。その為に、大学または養成校で専門的知識(4年〜3年間)を学び、国家試験に合格して、柔道整復師名簿に免許の登録を済ませて後、初めて業務として従事しています。

7. 整骨院・接骨院は、どんな時に利用できますか?
      整骨院・接骨院では、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷など、主に急性、亜急性の原因による骨、筋肉、関節など運動器系のケガをされた時に施術(治療)を行っています。

8. レントゲン検査は、できますか?
      整骨院・接骨院では、レントゲン検査はできませんが、症状により必要な場合には、協力医療機関に紹介し、診察やレントゲン検査を受けることができます。

9. 富山大学大学院に柔道整復の研究室があると聞きましたが本当ですか?
      はい、本当です。平成21年に(社)日本柔道整復師会の出資により柔道整復(神経・整復)学講座として開講しています。この講座は柔道整復術の生理学的解明を目的とする研究機関で、保存的療法の有効性、柔道整復施術の疼痛除去機構の解明のための研究を行っています。現在、柔道整復師で研究に興味のある研究生も募集しています。詳細は(公社)日本柔道整復師会学術部までお気軽にお問い合わせください。


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1. 「ねんざ」ってどうなってるの?(捻挫って?)
      一般には関節周囲の骨以外の組織が傷んだ状態を言い、人体各々の関節には可動域(関節の動く範囲)がありますが、転んで手を強く突いたり足や腰などをひねった際に、 それぞれの関節が可動域を超え、じん帯、筋、腱等が異常に伸ばされたり、傷ついたりすることをいいます。内出血を伴い強く腫れ上がる場合もあり、関節使用時には痛みを伴います。
是非、整骨院・接骨院へお気軽にご相談ください。

2. 「ねんざ」がくせになるってホント?
      本当です。きちんとした手当てをしておけば、ほとんどの捻挫は治りますが、安静が不十分であったり、手当ての仕方を間違ったりすると傷ついた関節周辺の組織が 元に回復しにくくなって、関節を守っているじん帯・筋肉・腱等が緩んでしまった状態になり、ちょとしたことで捻挫を繰り返しやすくなります。

3. 「ねんざ」の治療ってどんなことをするの?(捻挫をしたときの応急処置って何をすれば良いんですか?)
       患部を動かさないようにして、まずは氷か・氷水でよく冷やしましょう。腫れを早くおさえることにより炎症や内出血を少なくすることができます。できるだけ早く整骨院・接骨院で手当てをしてもらいましょう。
急性期の治療で大切な処置は以下の事項で、通常頭文字からRICEと呼んでいます。

R(Rest)安静・I(Icing)冷却・C(Compression)圧迫・E(Elevation)挙上 
4. 少しでも早くケガを治すには、どのようにしたら良いでしょうか。
      先ずケガの状態を正確に把握すること。そして、それに応じた処置をすることです。仕事やスポ−ツでなかなか休めない場合もあると思いますが、ケガのケ−スに合わせた安静も必要です。


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5. 突き指をした時は、指を引っ張る方がいいのですか?
      突き指をした場合、指の関節を支えるじん帯や腱を痛めており、無理に指を引っ張るとそのじん帯や腱が切れる恐れがあります。先ずは安静にして良く冷やし、早めに整骨院・接骨院で施術をしてもらってください。

6. 「子供(乳幼児)の手がぬける」という話を聞いたのですが、どんな状態ですか?
      子供(乳幼児)が転倒したり、大人が強く子供(乳幼児)の手を引っ張ったときに肘関節部で亜脱臼を起こすことがあります。上記のような原因の後、子供が泣き出し、急に手を動かさなくなったら早めに受診してください。

7. 3日前、日曜大工で重たい物を運んでから、だんだん腰が痛くなってきました。どうしたらいいですか?
      腰の亜急性損傷の可能性があります。一度、整骨院・接骨院でご相談してみてください。

8. 骨折をした場合、必ず手術が必要なのでしょうか。
      骨折の治療法には、手術をして骨折の処置をする観血療法と手術を行わないで骨折の処置をする無血療法の2通りがあります。柔道整復師が行うのは無血療法です。骨折して、骨のズレがひどかったり、骨を元に戻しても骨の安定性が悪かったり、無血療法ではどうしても元に戻せないような骨折は、手術の対象になります。

9. 整骨院・接骨院で包帯を巻くのは?
      包帯は、患部の固定・圧迫のために巻きます。例えば、骨折の場合には、骨折部が動かないよ うに、固定用の副木などを当てて包帯で固定します。捻挫や打撲では、痛めた関節や筋肉に包帯を巻くことで患部の安静を保ち、動かした時の痛みや負担を軽減し、さらに圧迫することで内出血を抑えることで早期回復につながります。

10. 朝起きたら腰や首筋が痛くて洗面も不自由の状態です。整骨院・接骨院で診てもらえますか?
       整骨院・接骨院での受診はできます。一般的に、腰痛や首の痛みといっても様々な原因があります。そういった場合の判断も行い、他の疾患の可能性がある場合には、必要に応じて協力医療機関へ紹介します。近隣の整骨院・接骨院へお気軽にご相談ください。

11. 荷物を持ち上げようとした時、腰に激痛が走り動けなくなりました。ギックリ腰だと思うのですが、整骨院・接骨院で診てもらえますか?
       「ぎっくり腰」は、関節捻挫・筋肉の損傷・筋膜性炎症などの症状です。 整骨院・接骨院での施術(治療)ができますので、お気軽に近隣の整骨院・接骨院へ。 他の疾患などが疑われる場合は、必要に応じて協力医療機関へ紹介します。

12. バレーボールをしていて突き指しました。この場合は?
       突き指には、骨折や指の関節の脱臼、捻挫(靭帯断裂を含む)、腱の断裂、打撲などが含まれます。
ケガの程度によりますので、まずは近隣の整骨院・接骨院へお気軽にご相談ください。必要に応じて協力医療機関へ紹介することもできます。

13. 子供が転んで手首を痛がっています。骨が大丈夫かどうか整骨院・接骨院で検査できますか?
       骨折や脱臼の検査は、徒手検査が可能です。それでも検査が必要な場合は、必要に応じて協力医療機関へ紹介することもできます。まずは近隣の整骨院・接骨院へお気軽にご相談ください。

14. 骨折で関節が固まってしまい、良く動きません。整骨院・接骨院で診てもらえますか?
       骨折で何日か経過してからの施術(治療)は、いままで受診されていた病院・医院(医療機関)などの担当医からの「紹介状」、「依頼状」または、施術(治療)に対する「同意」のいずれかが必要となり、その確認があって整骨院・接骨院での施術(治療)が可能となります。
施術(治療)内容は、運動療法や手技療法、温熱療法などを行い、動きの悪くなった関節を緩める事を行います。ケガをしてから今までの期間や負傷した時の程度により、今後の回復度が違いますので、一度、近隣の整骨院・接骨院にご相談ください。


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1. 病院じゃないのに健康保険は使えるのですか?
      はい、使えます。
健康保険だけではなく、労災保険や交通事故の自賠責保険も利用できます。

2. 整骨院・接骨院はどのようなときにかかったら良いのですか?
      整骨院・接骨院は運動器系に関わる急性・亜急性外傷、たとえば骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)等の際に保険を使って施術(治療)を受けることができます。


不安胃のけいれんの緩和

3. 健康保険証は利用できますか? 使えるなら、その保険の種類は?
      日常生活で発生した骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガ(外傷)についての施術(治療)には、健康保険が使えます。
利用保険の種類 : ・各種健康保険  ・労災保険  ・生活保護による医療扶助  ・自動車損害賠償責任保険など

4. 交通事故で整骨院・接骨院にかかれますか?
      患者さん自身が自分の治療先を決める選択権があります。交通事故でも、問題なく施術(治療)を受けられます。その際は、損害保険会社の担当者に、必ずご自分のご意思をお伝えください。また、いろいろな手続きがありますので、整骨院・接骨院の先生にご相談ください。

5. 整骨院・接骨院にかかったら署名(サイン)を求められました。その理由は?
      整骨院・接骨院での保険施術(治療)は、「受領委任払い制度」が適応されており、一部負担金は、窓口でお支払いをいたしますが、病院・医院などの医療機関と同じく一部負担金のみの支払いで済みます。残りの保険料金を保険者に請求するため、患者さんに代わって柔道整復師に委任しますという署名(サイン)が必要となります。不明な点は、窓口でお尋ねください。

6. 通院できない場合には、往療(往診)してもらえますか?
      歩行困難などや動くことで症状が悪化するなどの理由があり、真に安静を要する方であれば往療(往診)は可能です。

7. 各種の証明書などの発行は、行ってもらえますか?
      施術(施療)証明書、傷害保険、休業補償などの証明書を発行いたします。

8. 領収書は、医療費控除に使用できますか?
      領収書は、医療費控除として認められています。

9. 肩こりで健康保険証を利用できますか?
      慰安的な目的で肩こりなどの施術(治療)は、健康保険を利用することはできません。 但し、ケガがもとで発生した筋肉の炎症などによる場合は、保険適応が可能です。 問題は、肩こりがどういった原因から起こっているのかが、重要なポイントとなってきます。 一度、近隣の整骨院・接骨院へお気軽にご相談ください。

10. 整骨院・接骨院で業務内容等を掲載しているところがありますが、広告の制限はないのですか?
       国が定めた柔道整復師法によると、以下のとおりです。
柔道整復師法第6章 雑則(広告の制限)第24条によりますと、
第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3.施術日又は施術時間
4.その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。


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1. 整骨院・接骨院で介護保険(介護予防)サービスは受けることができますか?
      整骨院・接骨院では介護保険(介護予防)サービスを受けることはできません。ただ、市区町村によっては介護保険等における別枠のサービス@を行っているところがあります。 詳細はお住まいの市区町村窓口でお尋ねください。
@市町村特別給付「横出しサービス」(介護保険法で定める介護給付および予防給付以外のサービスを要介護者、要支援者を対象として市町村が独自に介護保険サービスに加えること)や保健福祉事業(地域支援事業以外に要介護者の介護者等への支援や、要介護状態の予防のための事業を市町村が独自に実施すること)

2. 私の地域では地域支援事業Aの介護予防事業を整骨院・接骨院で行っていますがどの様な特徴がありますか?
      整骨院・接骨院で行うことができる一つとして運動器の機能向上事業があります。行われている運動は概ね個別対応による運動です。この運動はその人一人ひとりに合わせて運動メニューを決める個別機能訓練のことで、参加者の方からは高い評価を得ています。 また、地域の社会資源Bである整骨院・接骨院を活用することによりご自宅から歩いて通える範囲で運動を行える可能性があります。 詳細はお住まいの市区町村窓口でお尋ねください。
A地域支援事業とは、市区町村が行う介護予防事業で予防給付対象にならない軽度の方々に提供するサービスです。
B社会資源とは福祉のニーズを充足するために活用される施設や機関、個人、集団、資金、法律、知識、技能などの総称です。すなわち、健康で文化的な最低限度の生活を積極的に獲得するためのツールのことです。


3. 柔道整復師の行う機能訓練はどのような効果がありますか?
      平成21年3月財団法人日本公衆衛生協会の行った研究Cで、サービス提供職種別結果によると理学療法士、保健師、柔道整復師がサービスを提供している場合に、複数のアウトカム指標で統計学的に有意にオッズ比が高いと評価されています。
C介護予防に係る総合的な調査研究事業報告書より(H22.03(財)日本公衆衛生協会)

4. 介護が必要になった際にケアプラン作成などの相談を整骨院・接骨院で行うことはできますか?
      都道府県により異なりますが、柔道整復師会として居宅支援事業所を開設しているところもあります。また、地域には介護支援専門員(ケアマネジャー)として働いている柔道整復師が多数いて、介護が必要な方のお手伝いをさせていただいています。普段から、地域の中で働いている柔道整復師は地域の中の事情をよく理解していますから、地域で生活するために最も適切な介護計画を作ることができます。お住まいの都道府県柔道整復師会にご相談ください。

5. 柔道整復師の資格取得後、介護施設で機能訓練指導員として活動したいのですが。
      公益社団法人 日本柔道整復師会では、介護施設での活動や介護予防事業への参加を考えている会員に向け、機能訓練講習会を開催しております。詳細は本会までお問い合わせください。


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1. 国際部ってどんな活動を行っているのですか?
      世界柔道選手権大会で派遣要請のあった国に対して、柔道整復師をトレーナー派遣を行ったり、日本伝統治療である柔道整復術の海外協力や普及事業を行っております。

2. 海外での具体的な活動を知りたいのですが?
      平成18年から平成20年の3年間にわたり、外務省国際協力局民間援助連携室との契約による日本伝統治療(柔道整復術)普及事業プロジェクトとしてモンゴル国において活動を行っております。現在、JICA草の根技術協力事業(パートナー型)として、日本伝統治療(柔道整復術)指導者育成・普及プロジェクト今後5年間にわたり実施予定です。
3. どうすれば、海外の活動に参加できますか?
      まず、お住まいの地域の都道府県社団法人の柔道整復師会に入会し、公益社団法人日本柔道整復師会の会員になることが前提となります。派遣者依頼は各都道府県にお願いすることになりますので、派遣依頼があった際に申し込んでいただくことになります。


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1.整骨院・接骨院の上手な利用法
整骨院・接骨院では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などのケガについて、痛みの少ない愛護的な施術(治療)で腫れや痛みを軽減させ、早期の日常生活復帰に努めています。
ケガをされた場合には、近隣の整骨院・接骨院へ早めの受診をお勧めいたします。
早期に対応することで、腫れや痛みを軽減することができます。
すぐに受診できない場合でも、電話などで相談し、応急処置の指導を受けることができます。
また、休日や受付時間外の施術(治療)も可能です。
骨折・脱臼の場合は、整復、固定の応急手当てを実施して、医師の同意のもとで施術(治療)を行うことができます。まずは、近隣の整骨院・接骨院に来院ください。

2.整骨院・接骨院で取り扱う健康保険(療養費)について
       療養費とは
健康保険法では、医療機関の窓口で健康保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行中などでの健康保険証不携帯の場合や、緊急を要する場合には整骨院・接骨院などで施術(治療)を受けることができます。
この様な場合、療養費として扱われます。 通常、整骨院・接骨院で健康保険を利用しての施術(治療)は療養費扱いとなります。

       療養費の受領委任制度について
療養費は、本来、患者さんが費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受けるのが原則(償還払い)ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者さんが一部負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が特別に認められています。
この為、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術(治療)を受けることができます。
この受領委任払い制度の適用には、療養費の支給申請書の受取代理人欄に、委任の署名(サイン)が初検時、月毎に必要となります。

3.取り扱える保険の種類
       各種健康保険
       労災保険
       生活保護
       自動車損害賠償責任保険など


4.社団法人所属柔道整復師と個人契約柔道整復師の違いについて
整骨院・接骨院で施術(治療)をする柔道整復師には、大きく分けて公的に認められている組織「社団法人」に属する柔道整復師(会員)とそれ以外の柔道整復師(個人)とに分けられます。
・社団法人所属柔道整復師は、 受領委任にかかわる委任をうけた地方厚生(支)局長及び都道府県知事と全国の(公社)・(社)都道府県柔道整復師会との3者間で行われている協定に基づき、療養費の支給を受けることができます。
これが『社団法人会員』であり、各都道府県の柔道整復師会、もしくは、柔道接骨師会の社団法人に加入しています。
この組織は、各都道府県から公益法人の認定を得た業界唯一の団体です。
地域社会への貢献(公益活動)を踏まえた上で、学術・技術の研鑽に努め、ケガを治し、国民の健康保持を目的とした団体です。
・社団法人会員以外の個人契約柔道整復師は、地方厚生(支)局長との間で個人的に契約を結ぶことにより、社団法人会員に準じた療養費の扱いができるようになっています。

5.保険者(保険組合など)からの照会(問合せ)があった場合について
(1)保険者(保険組合など)によっては、負傷の原因、通院日数、施術(治療)の内容、その他について照会(問合せ)を行う場合があります。
(2)記載に際して、ご不明な点や記憶に自信がない場合には、施術(治療)を受けられた整骨院・接骨院にご確認いただき、正しくご回答頂きますようお願いいたします。



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